1.産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産廃収集運搬業許可とは、産業廃棄物の収集・運搬を「業」として行うために必要な許可のことです。この許可は、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)から交付されます。許可を得ずに産業廃棄物の収集運搬を行うと、法律違反となり、罰則が科せられます。
無許可業者への委託
許可のない業者に委託した場合、排出事業者にも罰則が科せられる可能性があります。
許可の範囲
収集運搬できる産業廃棄物の種類は、許可証に記載された範囲に限られます。約した品目以外は運搬できません。
環境保全
産業廃棄物は、不適切な処理をすると環境汚染を引き起こす可能性があります。許可制度は、適正な処理を確保し、環境保全を図ることを目的としています。
信頼性
許可を取得していることは、事業者としての信頼性を高めることにもつながります。排出事業者との委託契約時には、許可証の写しを添付することが求められます。
法遵守
許可なく産業廃棄物の収集運搬を行うことは、法律違反となります。罰則だけでなく、社会的信用も失うことになりかねません。

2.許可が必要な時

産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集・運搬する場合、許可が必要になります。ただし、自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合は、原則として許可は不要です。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物(PCBや廃石綿など)のそれぞれについて、収集運搬の許可が必要です。

3.都道府県ごとに許可が必要

例えば、神奈川県にある排出先から東京都にある運搬先へ産業廃棄物収集運搬する場合は、神奈川県の許可と東京都の許可の2つが必要になります。
つまりは、排出先と運搬先それぞれの許可証が必要になってきます。

4.許可の要件

許可を取得するには、事業を的確に行うための知識や技術、経理的基礎、欠格事由に該当しないこと、生活環境の保全に支障をきたさない施設などを備えている必要があります。

5.まず第一にやること

許可申請の取得に際し、お客様にまずやっていただくことは、「講習会の申し込み」です。
講習会の受講予約は、なかなか取りづらいのが現状です。
申請時には、添付資料として必ず必要なものであり、講習会修了証の不備により許可取得が大幅に遅れるといった事例が多々あります。
また、講習会の受講を修了しても、修了証発行からお手元に届くまで約1か月ほどの時間を要しますので、先を見越した行動が必要となります。

6.講習会とは?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。この講習会は、産業廃棄物の適正な処理に必要な専門知識と技能を習得することを目的としています。
【講習会の概要】
◇目的
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な専門知識と技能を習得すること。
◇主催
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)。
◇受講対象者
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を考えている事業者や、廃棄物処理に関する研修を希望する人。
◇受講方法
オンライン形式(講義動画視聴+会場試験)または対面形式(会場で講義と試)。
修了証
講習会後の修了試験に合格すると、修了証が交付されます。
◇有効期限
新規修了証は5年間、更新修了証は2~5年間。
◇受講の流れ
JWセンターのウェブサイトで講習会日程を確認し、オンラインで予約する。
JWセンターのサイトはこちらから
  ⇩
講習会を受講する(オンラインまたは対面)。
  ⇩
修了試験を受験する。
  ⇩
合格した場合、修了証が郵送される。
  ⇩
許可申請時に修了証を添付する。
◇その他
講習会修了証は、産業廃棄物収集運搬業許可の更新時にも必要になります。講習会は、産業廃棄物処理に関する知識や技能を習得するだけでなく、法改正や最新の情報も学べる機会です。講習会を受講することで、適正な廃棄物処理の意識を高め、不法投棄などのトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

7.申請から許可取得(標準処理期間)

都道府県によって多少の差異はありますが、申請から許可取得までには通常40日~60日程度かかります。


 

 


産業廃棄物収集運搬業許可の取得を考えている事業者様は、実績豊富でローカルルールにも対応できる弊所まで是非ご相談ください。

【産業廃棄物収集運搬業許可のサービス費用】

⇧ 金額はこちらをクリック ⇧

MENU
PAGE TOP